![]()
個人再生手続
![]()
自己破産はこちら
個人債務者の民事再生手続(2001年4月1日施行)
・経済的に破綻したあるいは破綻のおそれのある個人が所有資産の全部または一部を持ちつづけながら将来の収入で債務の一定割合を弁済し、それ以上の債務の支払を免れることによって、経済的な更正、再生を目指す手続き。
(目次)
・ 個人再生手続きの3つの種類
・ 再生計画の法的規制
・ 手続の流れ
・ 民事再生手続に必要な書類
・ 小規模個人再生手続
・ 給与所得者等再生手続
・ 住宅資金貸付債権に関する特則
・ 参考文献
・ 個人再生手続きの3つの種類
・小規模個人再生手続
・給与所得者等再生手続
・住宅資金貸付債権に関する特則(弁済の繰り延べ(リスケジュール)のみ)
TOP↑
・ 再生計画の法的規制
(弁済期間の制限)
・原則3年以内(例外5年以内)・・・通常の民事再生手続の場合原則10年以内
3ヶ月に1回以上弁済しなければならない。
(弁済総額の最低基準)
・再生債権総額の5分の1以上で最低100万円、最高300万円
| 基準債権の総額 | 最低弁済基準 |
| 100万円未満 | 基準債権の全額 |
| 100万円以上500万円未満 | 100万円 |
| 500万円以上1500万円未満 | 基準債権の5分の1 |
| 1500万円以上 | 300万円 |
(清算価値保障原則)
・破産した場合の債権者に対する予想配当額以上の弁済をしなければならない
(可処分所得による弁済)
・給与所得者等再生手続では、上記の他、過去2年間の可処分所得相当額以上の
金額を弁済しなければならない。
TOP↑
・ 手続の流れ
再生手続開始の申立て
↓
保全処分
↓
監督委員選任
↓
開始決定 (債権者の回収行為は禁止される)
↓
債権の届出
↓
財産評定、債権の調査・確定
↓
再生計画案の提出、監督委員意見書提出
↓
再生計画の決議 (申立てより約5ヶ月)
↓
再生計画の認可、再生手続終結
↓
再生計画の実行
TOP↑
・ 民事再生手続に必要な書類
・戸籍謄本、住民票の写し
・債権者一覧表
・債務者の財産目録
・債務者のB/S、P/L、3年間分
・資金繰り実績表、1年間分
・資金繰り見込み表、申立て後6ヶ月分
・不動産等の登記簿謄本
・労働協約、就業規則(ある場合)
・確定申告書、源泉徴収票
・財産目録に記載された財産の価額を明らかにする書面
TOP↑
・ 小規模個人再生手続
・反復継続して収入を得る見込みがある者、かつ
・債務の総額(住宅ローン等を除く)が3000万円を越えない個人
・債権者集会は開かれず、書面決議のみ
TOP↑
・ 給与所得者等再生手続
・小規模個人再生手続の申立て資格を満たす者のうち給与等の定期的な収入を得る見込み
がある個人債務者であってかつ、その額の変動の幅(5分の1程度)が小さいと見込まれる
者を対象
・債権者による再生計画の決議なし
・弁済すべき債務のうち、最低弁済基準により計算される額または過去2年間の可処分所得
額のいずれか多い額を原則3年間の分割払いによって支払う
TOP↑
・ 住宅資金貸付債権に関する特則
・住宅ローンの債権者の同意なくして、住宅ローンの支払の繰り延べが可能
(原則、支払額のカットはない)
・住宅資金特別条項による支払猶予等の効力は保証人や物上保証人に対しても効力を及ぼす
→法203条1項
・あらかじめ住宅ローン債権者と協議が必要
→債権者は必要な助言をする旨、規則101条に規定あり
(4タイプ)
・期限の利益の回復
・弁済期間の延長
・元本の一部についての一定期間内の支払猶予
・住宅資金特別条項によって権利変更の利益を受ける者の同意がある場合
TOP↑
・ 参考文献
・図解/個人版民事再生手続のすべて、藤原総一郎、中央経済社、H13,4/25
TOP↑
|
|||
|
|