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交通事故
(目次)
・ 受診
・ 事故の当事者に発生する3つの責任
・ 自賠責保険の過失相殺
・ 無責の3条件
・ 自賠責保険の支払内容
・ 参考文献
・ 受診
(自由診療と健保診療)
・業務上、通勤途上なら労災保険、それ以外なら健康保険を使う
→病院で自由診療をすすめる理由・・・健保1点10円、自由診療平均1点20円だから
・決定権は受診者(患者)にある
→「私の過失が大きくて加害者の任意保険から保険金はおりそうもない。
自賠責の範囲内でしか賠償が受けられないのでできるだけ治療費を抑えたい」旨伝える。
・健康保険及び国民健康保険の自動車賠償責任保険などに対する求償事務の取扱いについて
→厚生省、昭和43年通達106号、
・それでも病院側が健保診療を拒むようなら、都道府県の保険課に相談するか、病院をかえる。
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・ 事故の当事者に発生する3つの責任
(刑事責任)
・人身事故の場合、刑法上の懲役、禁固、罰金刑を受ける。
・物損事故の場合、道交法上の禁固、罰金刑を受ける。
(民事責任)
・自賠法、民法上の損害賠償責任を負う。
(行政責任)
・免許の取消し、停止など。
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・ 自賠責保険の過失相殺
・被害者の過失が70%未満の場合は原則過失相殺は行われず、全額支払われる。
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・ 無責の3条件
・加害者が自分に過失がなかったことを証明すれば被害者に対する賠償責任義務は負わない。
1.自動車の運行に対して注意を怠らなかったこと
2.被害者または運転手以外の第三者に故意または過失があったこと
3.自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったこと
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・ 自賠責保険の支払内容
(傷害による損害)・・・被害者1人につき最高120万円まで
・救助捜索費
・治療関係費・・・原則実費
・休業損害・・・1日5200円〜18000円、原則実休業日数
・慰謝料・・・1日4100円
(後遺障害による損害)・・・障害の程度により14等級75万円〜1等級3000万円
・逸失利益(後遺障害がなければ得られたはずの収入)
・慰謝料等・・・障害の程度により14等級32万円〜1等級1050万円
被扶養者がある場合3等級941万円〜1級1250万円
(死亡による損害)・・・被害者1人につき最高3000万円まで
・葬儀費・・・55万円
・逸失利益(生きていれば得られたはずの収入)
・死亡本人の慰謝料・・・350万円
・遺族の慰謝料・・・遺族の人数により500万円〜700万円
被扶養者がある場合 +200万円
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・ 参考文献
・自賠責保険のしおり、損害保険協会
・保険会社が教えてくれない自賠責保険請求ガイド、
柳原三佳著、石川和夫監修、2001年4/8、情報センター出版局
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